所沢青色申告会
役 職 | 名 前 | その他 |
---|---|---|
会 長 | 浜野好明 | |
副会長 | 守谷友宏 |
会 員 | 800名 |
第1章 総則
(名称)
第1条 本会は所沢青色申告会(以下「本会」という。)と称する。
(事務所)
第2条 本会は、主たる事務所を所沢市緑町3丁目16番地7号 新所沢コミュニティセンター2階に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 本会は、健全な納税者団体として、全青色申告者に誠実な記帳と適正な申告の普及徹底を図るとともに、
租税に関する調査研究を行い、もって、納税動議の高揚及び公平な税制と円滑な税務行政確立に寄与し、併せて
事業経営と税務教育の推進並びに地域社会の健全な発展に寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
1 記帳の指導に資する事業
2 税法の周知に資する教育事業
3 青色申告会としての意見を公表し、之を関係官庁に具申する事業
4 会員の福利厚生、親睦及び利便に資する事業
5 その他前各号に定める事業に関連する事業
第3章 会員
(会員)
第5条 本会に、次の種類の会員を置く。
1 正会員 本則に同意し、本会の目的に賛同して入会した個人
2 準会員 本会の目的を賛助するために入会した正会員以外の個人及び法人
(会員の資格の取得)
第6条 本会の会員になろうとするものは、理事会の定める所定の申込誓約書に署名し、会費を納付しなければなら
ない。
(会費)
第7条 会員は、総会の決議を経て別に定めるところにより、会費を支払う義務を負う。
2 既納の会費は、原則として返還しない。
(会員の権利義務)
第8条 会員は、本会の事業活動につき、その便宜を受ける権利を有するとともに、定款及び総会並びに理事会の
決議に従う義務を負う。
(任意退会)
第9条 会員は、役員会において別に定める所定の退会手続きをすることにより、任意に退会することができる。
(除名)
第10条 会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、総会の決議によって当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき
(2)本会の名誉を傷つけ、または目的に反する行為をしたとき
(3)その他除名すべき正当な理由があるとき
2 前項により除名が議決されたときは、その会員に対し通知するものとする。
3 除名された者は再入会できない。
(会員資格の喪失)
第11条 前2条の場合のほか、会員は、次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
(1)総正会員が同意したとき
(2)第7条の支払義務を3箇月以上履行しなかったとき
(3)当該階位が死亡し、又は廃業したとき
(4)成年被後見人又は被保佐人になったとき
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第12条 会員が前条の規定によりその資格を喪失したときは、本会を退会したものとする。よって本会に対する
会員としての一切の権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることはできない。
2 前条の規定により会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、原則として
これを返還しない。
第4章 役員
(役員の設置)
第13条 本会に、次の役員を置く。
(1)理事 10名以内
(2)監事 2名以内
2 理事のうち1名を会長とする。
3 会長以外の理事のうち1名を副会長とする。なお、必要と認める場合は、専務理事1名を置くことができる。
(役員の選任)
第14条 理事、監事は総会に於いて会員の中より選任する。
2 会長、副会長は、理事会の決議によって理事の中から選任する。
(理事の職務及び権限)
第15条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの会則で定めるところにより、本会の業務の決定に参画する。
2 会長は、法令及び会則で定めるところにより、本会を代表し、その業務を執行する。
3 副会長は会長を補佐し、会長事故あるときは之を代理する。
(監事の職務及び権限)
第16条 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告書を作成する。
2 監事は、いつでも理事に対して事業の報告を求め、本会の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
3 監事は、総会及び理事会に出席し、必要あると認めるときは、意見を述べることができる。
4 監事は、理事が不正の行為をし、若しくは当該行為をする恐れがあると認めるとき、又は法令若しくは会則に
違反する事実若しくは著しく不当な事実があると認めるとき、遅滞なく、その旨を理事会に報告せねばならない
5 監事は前号の報告をするため必要があるときは、会長に理事会の招集を請求することができる。ただし、その
請求した日から5日以内に、その請求した日から2週間以内の日を会とする招集通知が発せられない場合は、直
接理事会を招集できる。
6 監事は、年次収支決算の監査をせねばならない。
(役員の任期及び定年)
第17条 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定期総会の終結の
時までとし、但し再任を妨げない。
2 補充又は増員として選任された理事並びに監事の任期は、前任者又は現任者の任期の満了する時までとする。
3 理事及び監事は満79歳までとする。
(役員の解任)
第18条 理事及び監事は、総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、理事の
3分の2以上の決議に基づいて行わなければならない。
(役員の費用弁償)
第19条 理事及び監事には、その職務を行うために要する費用を弁償することができる。
この場合の支給の基準については、理事会の決議により、別に定める。
(名誉役員)
第20条 本会に名誉会長及び顧問並びに相談役を置くことができる。
名誉役員は、理事会の議決によって会長が委嘱する。
名誉役員は、理事会に対し意見を述べることができる。
第5章 事務局
(事務局)
第21条 本会に事務局を置く。
2 事務局の運営主幹は、職員若しくは委託による。
(職員)
第22条 職員は事務一般及び青色申告・確定申告等相談員として会員を指導する。
2 職員の賃金は規定による。
3 職員の採用は公募により採用する。
(能力)
第23条 職員はその職務を全うしその能力を高める努力をしなければならない。
(研修)
第24条 職員は前条の目的を達成するため、必要な研修を受講し指導力を高める。
第6章 総会
(構成)
第25条 総会はすべての正会員をもって構成する。
(権限)
第26条 総会は、次の事項を決議する。
1 定款の変更
2 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の承認
3 会員の除名
4 理事及び監事の選任又は解任
5 解散及び在余財産の処分
6 その他必要と認めた事項
(総会の招集)
第27条 総会は通常総会と臨時総会とし、会長がこれを招集する。
2 通常総会は、決算後2ケ月以内に開催し、但しやむを得ない場合は1ケ月延期する事を可とする。
3 臨時総会は、理事会に於いて必要と認めた時、臨時に開催する事ができる。
4 書面総会は、理事会に於いて必要と認められたとき、郵送等により行う。
(議長)
第28条 総会の議長は、会長がこれにあたる。
2 会長不在の場合前項の定めにかかわらず、議長は総会に諮り選ぶことができる。
(総会の議決方法)
第29条 総会の議決事項は、出席者の過半数によって決する。但し可否同数の場合は議長の決するところとする。
2 書面総会の議決事故は、返信による決議書面数を出席者数とみなし、決議書面数の過半数によって決する。
3 書面総会の決議行為は、回収された返信決議書面を、会長及び監事同席の下施行される。
第7章 理事会
(理事会及び常任理事会)
第30条 本会は理事会を置く。
2 理事会は、全ての理事をもって構成する。
3 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは、意見を述べなければならない。
(権限)
第31条 理事会は、次の職務を行う。
(1)本会の業務の執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)会長、副会長及び専務理事の選定及び解任
(招集)
第32条 理事会は、会長が招集する。
2 会長が理事会を招集するときは、開催日の1週間前までに各理事及び監事に対し書面をもってその通知を発し
なければならない。但し、前条第2号に該当することにより理事会を招集するときは、その請求があった日から
2週間以内に理事会を招集しなければならない。
(議長)
第33条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
2 前項の定めにかかわらず、会長は出席理事の中から議長を選ぶことができる。
(定足数)
第34条 理事会は、理事の過半数以上の出席がなければ、会議を開くことはできない。
(決議)
第35条 理事会の決議は、議決に関わることができる理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。可否同数
のときは、議長の決するところによる。
(議事録)
第36条 理事会の議事については、法令の定めるところにより、書面によって議事録を作成する。
2 出席した会長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
第8章 会計
(事業年度)
第37条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
(事業計画及び収支予算)
第38条 本会の事業計画、収支予算書、資金調達、設備投資の見込みを記した書類については、毎事業年度開始の
前日までに会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。
(事業報告及び決算)
第39条 本会の事業報告及び決算については、毎年事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け
たうえで、理事会の承認を経て、定時総会に提出し、第1号の書類についてはその内容を報告し、第2号から第4
号までの書類については承認を受けなければならない。
(1)事業報告
(2)貸借対照表
(3)損益計算書
(4)財産目録
2 第1項の規定により報告され、又は承認を受けた書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間据え置き
する事。
(1)監査報告
(2)理事及び監事の名簿
第9章 部会
(女性部)
第40条 本会に女性部会を置く。
第10章 会則の改正及び解散
(会則の変更)
第41条 この会則は、総会において、出席者の過半数の決議によって改正することができる。
(解散)
第42条 本会は、総会において、出席者の過半数の決議、その他法令で定められた事由により解散する。
(残余財産の帰属)
第43条 本会が解散により清算する場合において有する財産は、総会の決議を経て、地方公共団体に贈与するもの
とする。
付則
制定 昭和29年9月1日
改正 昭和48年6月25日
昭和51年6月23日
昭和53年6月26日
昭和57年6月21日
昭和59年6月25日
平成1年5月29日
平成4年5月28日
平成7年5月28日
平成16年5月17日
平成20年6月5日
平成28年6月7日
令和4年6月7日 本会則は令和4年4月1日より之を施行する。
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